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熊本地震、ふるさと納税で個人も企業も被災地支援、国はヘリコプターマネーで復興支援を [熊本地震、ふるさと納税]

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地方自治体に寄付すると原則、税額控除される「ふるさと納税」
 2015年1月から、ふるさと納税について、限度額が2倍に拡大された。



 被災地にいない個人も企業も、日常では自粛せずに平常通り働いて、ふるさと納税するのが、被災地のためになる。今年度からは、ふるさと納税の企業版も始まる。
目一杯ふるさと納税を活用して、被災地支援を行うのがいいのでは。


ふるさと納税で支援すれば被災地も支援者も潤う

ふるさと納税で寄付すると、限度額までなら2000円を引いた残りの寄付金額の還付(税額控除)を受ける。

ふるさと納税の限度額:自己負担額の2000円を引いた金額が控除される、最大限の元の金額をいう。
(10万円が限度額なら10万円までは2000円を引いた金額が控除で還付される。8万円寄付すれば7万8000円が還付されるので5000円のお米をお礼で貰えたら3000円お得)
限度額は収入や家族構成によって決められている)

 
ふるさと納税の企業版

また、今年度から、ふるさと納税の企業版も始まる。この制度はやや複雑である。具体的には、青色申告書を提出する法人が、地域再生法改正法施行の日から2020年3月31日までの間に同法の認定地域再生計画に記載された「地方創生推進寄附活用事業」(仮称)に関連する寄附金を支出した場合、法人税と連動して法人事業税と法人住民税から税額控除される。事業年度によって、控除上限額は異なるが、上限の控除額は、当期の法人事業税額の15~20%、法人道府県民税法人税割額の20%、法人市町村民税法人税割額の20%となる。


ふるさと納税制度の創設者は、菅義偉(すがよしひで)官房長官 

ふるさと納税をよく思わない人もいる。税金を集めて配り直すという役人の本性からいえば、ふるさと納税は目の上のたんこぶである。ただ、この制度の創設者は、今の安倍政権の重鎮、菅義偉(すがよしひで)官房長官である。さすがに役人たちも逆らえずに、上に述べたように、個人について2015年1月から2倍へと拡充、今年度から企業版創設となった。


東日本大震災時の復興増税、中央集権的な復興庁はうまく機能せず

 東日本大震災時には、復興増税がなされ、中央集権的な復興庁がつくられたが、それはうまく機能しなかった。
 復興増税は、それで集めたカネを中央から地方に配るという中央集権的方法が、地元の意向を考慮できずに復興を遅らせた。


国は「ヘリコプターマネー」で5兆円程度を捻出、復興実施は地方に任せる

 具体的には、道州制特区法を改正して、地方への権限委譲を行うとともに、国の地方出先機関である地方支分局の監督権限を地方移譲する。これで、道州制の先駆けになるような九州「復興庁」を作る。同時に補正予算を組んで、被災県に5兆円の財源を配布して、地方の責任において執行できるような体制にする。

ヘリコプターマネー:ヘリコプターマネー(helicopter money)とは、さもヘリコプターから市中に現金をばらまくように、政府や中央銀行が国民に現金を直接供給する政策


Reference:ダイヤモンド・オンライン

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